確定拠出年金とは

確定拠出年金法

確定拠出年金制度は、前述の通り、平成13年6月29日に確定拠出年金法が成立し、同年10月に施行

されました。第1条には、この法律の目的が述べられています。(以下の通り)

第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果にもとづいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

確定拠出年金法成立の背景は

確定拠出年金法成立の背景は、条文にも書かれている通り「少子高齢化の進展」による公的年金制度の相次ぐ改正です。既にさまざまな改正が行われています。

● 2001年  老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げ
● 2003年  総報酬制の導入(実質的保険料負担の増加)
● 2004年  マクロ経済スライドの導入(実質的給付の減少)

上記の通り、既にさまざまな改正が行われておりますが、トレンドは「負担は増加で給付は減少」

です。そして、近い将来「消費税引き上げ」も時間の問題のようです。

そして今後も続く社会保険料負担の拡大…

2004年(平成16年)の改正により、厚生年金の保険料率が、2017年(平成29年)まで、毎年増額されることが決定しております。一般被保険者の保険料率は、毎年0.354%ずつ引き上げられ2017年9月以降は18.3%で固定されることになっています。これにより、社員(個人)はもちろん、会社の固定費も増加することが予想されています。また健康保険・介護保険料率に関しても、過去3年続けて料率が上がっており、今後も上昇することが予想されています。

健保・介護 厚生年金
2003 9.09% 13.58%
2008 9.33% 15.35%
2012 11.52% 16.766%
2013 11.52% 17.12%
2014 11.69% 17.474%
2015 17.828%
2016 18.182%
2017 18.3%

そして、厚生労働省の推計によると、2025年度には一人当たりの保険料負担額(労使合計)が年収の3割を超える、との新聞記事もあり、「見えない増税」と言われる給与天引きの社会保険料負担が増えることはあっても、減ることはなさそうです。

 

高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援とは

このように、社会保険を取り巻く環境が大きく変化する中、その不足分を補うために生まれたのが、確定拠出年金制度です。第1条の条文のにある、『国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し・・・』というのが、そのことを表しています。確定拠出年金の目的は、自助努力により老後資金を積み立てする者に対して国が支援する、というところにあります。

では具体的に支援とは?それは『課税の優遇』を与える、ということです。

『課税の優遇』は、以下の3つの場面で受けることができます。

①拠出時 ・・・401k掛金は給与とはみなされず、当該年度の所得とはならないため、税の優遇を享受できます。

②運用時 ・・・401kの積立金に対する利息や運用益は非課税となっております。そのため、利回りが良くなるほど、そのメリットは大きくなります。

③受取時 ・・・将来(原則60歳以降)受け取るときも、一括受取。分割受取ともに課税の優遇が受けられます。

 

 

少子高齢化の現状

クロス・ヘッド総合型の概要